🏥 負担軽減

高額医療・高額介護合算療養費制度

内容
医療保険と介護保険の両方を利用している世帯で、1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療・介護の自己負担額の合計が一定の上限額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。医療と介護の両方で負担が重い世帯の負担をさらに軽減します。
対象
1年間に医療保険と介護保険の両方を利用し自己負担が高額になった世帯
所得
自己負担の年間上限額は所得や加入する医療保険の種別により異なります
申請窓口
稚内市 生活福祉部 長寿あんしん課 介護高齢グループ 0162-23-6458(〒097-8686 稚内市中央3丁目2番1号)

申請の流れ

1. 計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療・介護の自己負担額を合算します。 2. 上限額を超える場合、稚内市 長寿あんしん課(市役所窓口)などで申請手続きを行います。 3. 申請が認められると、超えた額が支給されます。 不明点は稚内市 長寿あんしん課 介護高齢グループ(0162-23-6458)へお問い合わせください。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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