申請〜利用まで
9 のテーマで構成される、稚内市の介護保険ガイド。
介護保険サービスを使うために必要な要介護・要支援認定の申請です。申請書は市公式サイトからダウンロードでき、長寿あんしん課や地域包括支援センターが窓口です。申請後、調査と審査を経て要介護度が決まります。
介護を社会全体で支えるため40歳以上が保険料を負担し合う制度の基本的な仕組みを案内しています。65歳以上は第1号被保険者。認定を受けるとサービス利用負担が1~3割に軽減されます。
介護サービスには在宅サービスと施設サービスの2種類があり、利用にはケアプランの作成が必要です。要介護度ごとに月額の利用限度額が定められています。まず認定を受けることから始まります。
自宅で利用できる介護保険サービスの案内です。住宅改修費の支給、福祉用具の貸与・購入、訪問介護、通所介護などがあります。利用にはケアマネジャーへの相談とケアプラン作成が必要です。
施設に入所して介護を受ける介護保険サービスの案内です。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類があります。利用には要介護認定と施設への申込みが必要です。
1か月の介護サービス利用者負担が所得に応じた上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。上限額は所得区分により15,000円~44,400円。市役所窓口で申請します。
介護保険施設やショートステイを利用する低所得の方の食費・部屋代を軽減する制度です。市民税非課税などの所得・資産要件があります。申請書と資産確認書類を市役所に提出します。
介護保険サービスの利用者負担を軽減する制度をまとめて案内しています。施設の居住費・食費軽減、訪問介護の負担軽減、社会福祉法人による軽減などがあります。詳細は長寿あんしん課へ。
1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が上限を超えた場合、超過分が支給される制度です。医療と介護の両方で負担が重い世帯を支援します。計算期間は8月~翌年7月です。